セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)ってなんですか?
セルフメディケーション税制とはなんですか?何かの必殺技ですか?それとも新しいトレーニング法ですか?
知らないで損をすることを恐れるniyutaです。
平成26年6月12日に改正薬事法が施行され、これまでネット販売が禁止されていた第一種医薬品と第二種医薬品が通販で購入できるようになったのは記憶に新しいと思います。
この改正により、一般医薬品のほぼ100%近くをネットで購入できるようになったことから、様々な変化が生じました。
今回は「第二の医療費控除」、「もう一つの医療費控除」といわれている「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」について調べました。
処方箋なしで買える医薬品は、大衆薬とか市販薬と言われていますが、正式にはOTC医薬品といいます。
OTCとは「Over The Counter」の略で、カウンター越しにアドバイスを受けた上で購入できる薬、という意味です。
そして医者に行き処方箋を書いてもらい薬剤師に調剤された、これまでの薬の利用から、医者を通さず一般の大衆薬に切り替えたということに由来して「スイッチOTC薬」と言われています。
セルフメディケーション税制ついて、スイッチOTC薬とは
●いつでもどこでも手軽にネットで買える
●周囲の目を気にせず買える
●効能や利用者の声、説明書などの添付物を見てから購入できる
●店舗で買うよりも確実に安い
といったメリットがあります。
来年2017年1月からスタートする「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の対象となっているのが、この「スイッチOTC薬」です。
年間で負担した医療費の世帯合計が10万円を超えたのであれば、確定申告することで所得税の一部が還付されるのがご存知の医療費控除。
この発展版で特例となるのが、今回のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)で、「特定の成分を含んだOTC医薬品の世帯年間購入額が12,000円を超えた場合(上限は88,000円)、その越えた部分を申告すれば控除の対象とする」となります。
「特定の成分を含んだOTC医薬品」は厚労省のHPでその一覧を確認できます。
また対象となる医薬品の製品パッケージには「セルフメディケーション税控除対象」と記載された共通のマークも表示されます(2017年1月の販売から)。
このセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は当面来年の2017年から4年間を対象とした時限立法で、再来年の確定申告から実際に提出可能となります。
また、現存の医療費控除との併用が出来ないことも注意点です。
従って、年間10万までの医療費は使わないものの、12,000円以上の医薬品購入は間違いなくある、という世帯(niyuta家もそうですが、ほとんどの家庭が該当するのではないかと思います)にとっては超お得な話なのです。
しかし、医療費控除とスイッチOTC薬のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)との併用が出来ないわけですから、医療費のレセプトと自分で買ったスイッチOTC薬の領収書をきちんと保管して、その合計額をみて、どちらの控除を選択すべきかを決めればいいのです。
●合計額が18万8,000円オーバーなら「医療費控除」の選択が得!
医療費控除の10万とセルフメディケーション税控除の8万8,000円の合計額の18万8,000円越えなら医療費控除を選択した方が得!(医療費控除の上限は200万円なので)
●合計額が10万円以上18万8,000円以下なら多い金額の方を選択するのが得!
●合計額が10万円以下であれば「セルフメディケーション税控除」の選択が得!
来年から自分で買った薬の領収書は、家族全員分も含めてきちんと保管しておくことが大切です
知っててお得な事がこれでまた一つ増えました。
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